この記事はこのような方に向けて書いています
- 「線引きでつまづいている」
- 「線引きのやる気が出ない」
- 「線引きを早く終わらせたい」
本記事でわかること
- 線引き、インデックス貼りの意義
- 線引きを人に任せた方が良い理由
- 線引きの注意点
- 法例集の作り込み方
この記事の筆者は、2020年の学科試験で105点(125点満点)を獲得し、合格しています。合格点は88点でしたので、17点の余裕をもって合格しています。
学習期間は1年程度。
初年度の製図試験は不合格。次の試験に向けて勉強中です。
法令集の線引き、インデックス貼りは誰かに頼もう
一級建築士の法規において、アンダーラインやインデックスは、とても役に立ちます。
アンダーラインとインデックスが大切な理由については後ほど説明します。
ただし、線引きをしている時間には、法規の勉強においてあまり価値がありません。
線引きしながら知識や法例集の構成をインプットするよりも、問題演習をしながらインプットする方が効率が良いからです。
したがって、法例集の線引き、インデックス貼りは、誰かに頼んで、自分はその時間を他の科目の勉強に費やすことをお勧めします。
おすすめの科目は、法規同様、理解に時間がかかり、知識が定着したら忘れにくいため、早めに勉強を始めたい構造力学です。
もちろん、線引きとインデックス貼りをしてもらう人には、ちゃんとお礼をしましょう。
次章で、人に頼む際の注意点も説明します。
線引き見本と付属インデックス、フリクションペンは必須
線引きとインデックス貼りを人に頼む際の注意点ですが、法例集を買う際に、線引き見本とインデックスが付属しているものを買いましょう。
そうすることで、人に頼む際に「見本の通りに線を引いてね」と頼むだけで良くなります。
また、線引きは結構ミスることもあるので、間違えた時に消せる、フリクションペンを使いましょう。
人に頼むことができず、自分でやる場合も、作業を早く終わらせるため、本章の内容を実践しましょう。
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線引きを人に頼まない時は、スピード重視で無心で終わらせよう
法例集のインデックス貼りや線引きをしながら知識を身につけるよりも、問題を解きながら知識を身につける方が効率が良いです
したがって、スピード重視で、無心で終わらせ、早めに問題演習に移りましょう。
線引きに関して定規を使う人もいますが、時間の無駄なので、フリーハンドで良いです。
法令集の線引きとインデックスが大切な理由
第三十五条の二 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、・・・(中略)・・・は、政令(第百二十八条の四)で定めるものを除き、・・・(中略)・・・、その壁及び天井・・・(中略)・・・の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。
建築基準法大35条の2
第百二十八条の四 法第三十五条の二の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。
1 〇〇〇
2 △△△
3 ×××
4 □□□
建築基準法施行令第128条の4
↑実際の法文ですが、読みにくいですよね。
〇〇〇の天井の仕上げを防火上支障がないようにしなければならないのか、しなくてもよいのか判断するのに少し時間がかかってしまいます。
この法文に線引きをすると、以下のようになります(線引きするときには、市販の線引き見本を使います)。
第三十五条の二 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、・・・(中略)・・・は、政令で定めるものを除き、・・・(中略)・・・、その壁及び天井・・・(中略)・・・の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。
第百二十八条の四 法第三十五条の二の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。
1 〇〇〇
2 △△△
3 ×××
4 □□□
正解は、「〇〇〇の天井の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない」です。
線引きでは肯定(法文の対象となる)の部分に赤、否定(法文の対象とならない)の部分に青で線を引くことで、法の規制を受けるのか、受けないのかを、一目で判断できるようにします。
上の例では、〇〇〇は、法の規制(天井と壁を防火上支障がないようにしなければならないという規制)を受けるので、赤のアンダーラインが引いてあります。
また、問題を解くときに素早く法文を探すために、インデックスも必要となります。
法令集に線引きする時の注意点
法令集には書き込める内容と書き込めない内容があります。
試験元のホームページで公開されていますので、必ず確認するようにしましょう。
本試験当日に、ランダムに何人かの法令集がチェックされます。
違反となる書き込みがある場合、最悪の場合、法令集を没収されます。
参考に、試験元のホームページを貼っておきます。↓
(1) 試験当日の携行品 「学科の試験」 b 携行できるもの 文中に法令集についてのPDFがあります。
認められている書き込みは以下の4つです。↓
やって良いのかどうか迷うような書き込みは、しないのが無難です。
- 目次、見出し及び関連法令・条文等の指示(法令、章、節、条等の名称、番号及び掲載ページを限度とする)(←基本的には最初から法令集に書いてある)
- 改正年月日(←ほとんど使わない)
- アンダーライン(二重線、囲み枠含む)
- ○、△、×の記号
参考(外部リンク):(公財)建築技術教育普及センターHP 「試験当日の注意事項」
※法例集の線引き等は、必ず試験元のHPをご確認の上、自己責任で行ってください。
【法令集の線引きが終わったら】法例集をアレンジしよう
法規の試験は,本当に時間が足りません。
そのため、自分用にアレンジして時間短縮するのが重要です。
その際に注意する点は以下の3点です。
- 見本以外のアンダーラインや目印は最低限にする
- 色分けできるところは色分けする(例:耐火要求は赤、1時間準耐火要求は黄色、準耐火要求は青)
- 自分がよく開くページ、場所を忘れがちな法令は、インデックスに色付けしたり、目次にマーキングすることで目立たせる
詳細:一級建築士の法規を時間内に解くには法令集にマーキングを!
※法例集のマーキング、色分け等は、必ず試験元のHPをご確認の上、自己責任で行ってください。
まとめ
本ページのまとめです。
- 線引きは誰かに頼もう
- 線引き見本と付属インデックス、フリクションペンは必須
- 人に頼まない時は、スピード重視で無心で終わらせよう
- 線引きする時は、書き込んでもよい内容を、試験元のホームページで確認しよう
- 法令集を自分用にアレンジしよう
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