【二級建築士】法令集の作り込み方|線引きのやり方・必要な書き込みを解説

建築法規
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二級建築士の学科Ⅱ「建築法規」で使う法令集の線引きのポイントを知りたい!

法令集にどんな書き込みができるのか知りたい...

時間内に法規の問題を解くために、法令集を作りこみたい!

そんな悩みを解決します。

二級建築士の学科Ⅱ「建築法規」では、法令集の持ち込みが許されています。

法令集を上手く作りこめば法規の問題を解くスピードが速くなるため、法令集の作り込みの良し悪しは合否に直結します。

この記事の筆者は一級建築士の資格を持っています。

建築士試験を受験した経験を踏まえて、二級建築士試験 法規の時間管理について解説します。

この記事では・・・
  • 二級建築士の学科Ⅱ「建築法規」で使う法令集の「書き込みのルール」を解説します。
  • 法令集の作りこみ方を解説します。

この記事を読んで実践すれば、「建築法規」の試験で高得点を狙いやすい法令集を作ることができます。

学科Ⅱ「建築法規」を得点源にしたい人はぜひ最後まで読んでください。

合格できる法令集の作り方|線引き・マーカー・囲み枠・書き込み

法令集の作り込み方のポイントは次のとおりです。

  • 線引きは、法令集に付属の「線引き見本」に従う。
    →スピード重視でとっとと終わらせよう。(人に頼むか、線引き済みの法令集を購入しても良い。)
  • 見落としやすい部分を緑のマーカーでアンダーラインして目立たせる。
  • 囲み枠で、「どこからどこまで読めば良いか」が一目でわかるようにする。
  • 文字の書き込みは基本的に不要。(必要な注釈は、市販の法例集に掲載してある。)

法令集の線引き・書き込みのルール(書き込みはどこまでできる?)

法令集の線引き・書き込みのルールは、二級建築士試験の試験元である(公財)建築技術教育普及センターのホームページに掲載されています。

詳細:(公財)建築技術教育普及センター公式HP「試験当日の注意事項」

法令集の線引き・書き込みのポイント
  • 認められる書き込みは次のイ~ニだけ
    イ.目次、見出し及び関連法令・条文等の指示(法令、章、節、条等の名称、番号及び掲載ページを限度とする)
    ロ.改正年月日
    ハ.アンダーライン(二重線、囲み枠含む)
    ニ.○、△、×の記号
  • 紛らわしい書込みをした持込み法令集については、使用が認められない場合又は使用が認められたとして も判断に時間がかかり判断結果が出るまでは法令集なしでの受験となる場合がある。

使用が認められる法令集の条件

学科Ⅱ(建築法規)の問題を解答する場合に限り、次の1及び2の条件を満たす法令集の使用が認められます。

  • 条件1.条文等の順序の入替及び関連条文等の挿入を行っていないこと(条文等の省略は認められる)。
  • 条件2.次に掲げる簡単な書込み及び印刷以外に解説等を付していないこと。
    イ.目次、見出し及び関連法令・条文等の指示(法令、章、節、条等の名称、番号及び掲載ページを限度とする)
    ロ.改正年月日
    ハ.アンダーライン(二重線、囲み枠含む)
    ニ.○、△、×の記号

注 意

  • ① 使用が認められる法令集以外のものを使用した場合には、退場を命じますので、十分注意してください。
  • ② ホームページ等から法文を印刷したものや法令集をコピーしたものの使用は認めません。
  • ③ 紛らわしい書込みをした持込み法令集については、使用が認められない場合又は使用が認められたとしても判断に時間がかかり判断結果が出るまでは法令集なしでの受験となる場合がありますので、条件2に掲げられている簡単な書込み以外の書込みをしないでください。
  • ④ 法令集は、2冊まで使用できます。ただし、使用する法令集に付随する追録、追補、訂正表等がある場合は追加できます。

引用元:(公財)建築技術教育普及センター公式HP「試験当日の注意事項」内PDF『資料4「学科の試験」において使用が認められる法令集について』

法令集の線引き

線引きの必要性

法令集の線引きの目的は、条文が肯定の意味なのか否定の意味なのかを一目で判別できるようにすることです。

  • 肯定:〜しなければならない/〜できる
  • 否定:〜しなくてよい/〜できない/〜を除く

法律や施行令には、紛らわしい書き方の条文がたくさんあります。
例:〇〇しなければならない。ただし、△△な場合(××な場合を除く)はこの限りではない。

線引きをすることで、条文を読みやすくする事ができます。
例:〇〇しなければならない。ただし、△△な場合××な場合を除くはこの限りではない。
→「△△な場合は〇〇しなくても良い」「××な場合は〇〇しなければならない」ということが分かりやすくなった

線引きのやり方・箇所

法令集の線引きでは、基本的に赤と青のボールペンを使います。

間違えても消せるように、フリクションボールペンを使うのがおすすめです。

線引きする箇所は、法令集に付属している「線引き見本」の通りにすれば良いです。

ほとんどの場合、

  • 赤→肯定(〜しなければならない/〜できる)
  • 青→否定(〜しなくてよい/〜できない/〜を除く)

という風になっているはずです。

注意すべき点として、線引きすることで知識が身につくわけではないです。

定規を使って丁寧にやる必要はありません。
スピード重視で終わらせましょう。

人に頼んだり、線引き済みの法令集をフリマサイトで購入したりするのもおすすめです。

法令集のマーカー引き

マーカーの必要性

建築基準法では、「ただし書き」などの見落としやすい部分がたくさんあります。

法規の試験では「誤っている選択肢を選べ」という問題が多いですが、法令集を引くときに見落としがあると、 「どの選択肢も正しい気がする…」 ということになってしまいます。

見落としやすい部分に、蛍光グリーンなどの目立つ色でマーカーすることで、見落としを防ぐことができます。

そのため日ごろの問題演習の中で、見落としやすい部分にマーカーを引くようにして、法令集を作りこんでいくのが重要です。

マーカーのやり方

法令集をマーカーするときは、緑の蛍光ペンで太めにアンダーラインするのがおすすめです。

線引きで使った赤や青のボールペンとは違う色・線質にすることで、マーカーしたところを目立ちやすくすることができます。

このときも、フリクション蛍光ペンを使うと、間違えたときに消せるのでおすすめです。

マーカーする箇所は、問題演習の中で、見落とした箇所・見落としそうになった箇所です。

マーカーしておきたい箇所(=見落としやすい箇所)を列挙するので、どこにマーカーすれば良いか分からない人は参考にしてください。

目次でマーカーしておきたい箇所

建築基準法目次

  • 第7条の6(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)
  • 第21条(大規模の建築物の主要構造部等)
  • 第26条(防火壁等)
  • 第29条(地階における住宅等の居室)
  • 第37条(建築材料の品質)
  • 第51条(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)
  • 第86条の7(既存の建築物に対する制限の緩和)
  • 第90条の3(工事中における安全上の措置等に関する計画の届出)
  • 第93条(許可又は確認に関する消防長等の同意等)

建築基準法施行令目次

  • 第9条(建築基準関係規定)
  • 第128条の3(地下街)
  • 第129条の13の2、第129条の13の3(非常用昇降機関係)

高齢者障害者移動等円滑化法目次

  • 第19条(認定特定建築物の容積率の特例)

高齢者障害者移動等円滑化施行令目次

  • 第22条(増築等に関する適用範囲)

建築士法目次

  • 第20条の2(構造設計に関する特例)
  • 第20条の3(設備設計に関する特例)
  • 第24条の3(再委託の制限)

都市計画法目次

  • 第9条(各地域区域の説明)
  • 第13条(都市計画基準)
  • 第2節(都市計画の決定及び変更)
  • 第53条(建築の許可)
  • 第65条(建築等の制限)

都市計画法施行令目次

  • 第23条(開発行為を行うについて協議すべき者)

消防法目次

  • 第17条の2の5(消防設備等についての従前の規定の適用)

本編でマーカーしておきたい箇所(見落としやすい箇所)

建築基準法

  • 第6条2項:全体
  • 第20条1項二号:「その他~政令で定める建築物」
  • 第76条:「過半数の」
  • 第85条2項:「第6条」
  • 第85条5項:「1年以内」
  • 第87条:「建築主事に届け出なければならない」
  • 第88条4項:全体
  • 別表第1 (は)の列の一番上 「(い)欄の用途に供する~床面積の合計」
  • 別表第1 (い)(2):「収容施設があるものに限る」
  • 別表第4 一番下:「この表において、平均地盤面からの高さとは・・・」

建築基準法施行令

  • 第2条1項四号 注釈:令2条3項(算入しない限度)
  • 第2条1項六号 注釈:令2条2項(地盤面)
  • 第20条2項:「(天窓にあっては~0.7を乗じて得た数値)」
  • 第20条の3第1項二号:「調理室」
  • 第20条の3第1項三号:「(調理室を除く)」
  • 第27条:全体
  • 第3章第3節~第6節の2:「(適用の範囲)」の条文
  • 第107条の表:「屋根 30分間」「階段 30分間」
  • 第112条1項:「(スプリンクラー設備~を除く。」、「ただし、次の各号の~この限りでない」
  • 第112条5項:全体
  • 第120条2項:「ただし、15階以上の~この限りでない。」
  • 第120条3項:「15階以上の階」
  • 第120条4項:「共同住宅の住戸」
  • 第121条1項六号:全体
  • 第121条2項:全体
  • 第128条の4第2項:全体を囲み枠で囲む。「(学校用の~除く)」にマーキング
  • 第128条の4第3項:全体を囲み枠で囲む。「(学校用の~除く)」にマーキング
  • 第128っ条の4第4項:「(主要構造部を~除く)」
  • 第128条の5第1項:「高さが1.2m以下の部分を除く」
  • 第128条の5第1項一号:「(3階以上の階に~準不燃材料)」
  • 第136条の2第1項一号 注釈:「令元国交告194第2 1項二号(卸売市場の上屋等)」
  • 第136条の2第1項二号 注釈:「令元国交告194第2 1項二号(卸売市場の上屋等)」

建築士法

  • 第23条の5第1項:「2週間以内」

建築士法施行規則

  • 第21条3項:「15年間」

都市計画法施行令

  • 第1条2項二号:「墓園」

消防法施行令

  • 第11条2項:「主要構造部(~の3倍の数値」、「主要構造部を~2倍の数値」

本編でマーカーしておきたい箇所(本文中で用語が新しく出てくる箇所)

建築基準法

  • 第23条:準防火性能
  • 第68条の3:再開発等促進区域
  • 第69条:土地の所有者等

建築基準法施行令

  • 第13条:避難施設等
  • 第19条:児童福祉施設等
  • 第20条の7中の表:住宅等の居室
  • 第108条の3第2項:耐火性能検証法
  • 第108条の3第5項:防火区画検証法
  • 第112条2項:1時間準耐火基準
  • 第126条の2第1項第二号:学校等

都市計画法

  • 第12条の5:開発整備促進区

消防法

  • 第17条の2の5:特定防火対象物

その他のマーカー箇所・色分け

  • 建築基準法中、建築審査会の同意が必要な許可に黄色マーカー
    (例:法第44条第1項第二号の許可と第四号の許可には建築審査会の同意が必要なので、第二号第四号黄色マーカーする。)
  • 法別表第2 用途地域内の建築物の制限
    (い)欄のうち、
    住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館、老人ホーム、福祉ホーム→青マーカー
    神社、寺院、教会、保育所、公衆浴場、診療所、巡査派出所、公衆電話所→赤マーカー
    青マーカーは「工業専用地域以外ならどの用途地域でもでも建てられる建築物」赤マーカーは「どの用途地域でも建てられる建築物」

法令集の囲み枠

囲み枠の必要性

法令集に囲み枠が必要な理由は、法律や施行令には「1項だけ読んで回答したくなるけど、2項以降にも重要なことが書いてあるパターン」があるからです。

試験中に、「囲んである範囲は最初から最後まで読んでから答えよう」という気持ちになるようにするのが目的です。

囲み枠のやり方・箇所

法令集に囲み枠を書くときは、鉛筆やシャーペンを使えば十分です。

線引きやマーカーで使用した赤ボールペン・青ボールペン・緑蛍光ペンとは違う色・線質にした方が、一目で見分けやすくなります。

また、鉛筆やシャーペンを使えば間違えたときに消すことができます。

囲み枠しておきたい箇所
  • 法第6条第1項~第2項(第2項まで読まないと間違いやすい)
  • 法第44条第1項~第2項(第2項まで読まないと間違いやすい)
  • 令第121条第1項~第2項(第2項まで読まないと間違いやすい)

法令集に文字の書き込みが不要な理由

基本的に市販の法令集には、必要な注釈などが既に書いてあります。

そのため自分で文字を書き込みする必要はありません。

また、試験元が公表している情報で「紛らわしい書込みをした持込み法令集については、使用が認められない場合又は使用が認められたとしても判断に時間がかかり判断結果が出るまでは法令集なしでの受験となる場合があります」とあります。

そのため、試験官から変な誤解を受けないためにも、書き込みはなるべくしない(書き込みする場合は最低限にする)のがおすすめです。

(参考)認められている法令集の書き込み

  • イ.目次、見出し及び関連法令・条文等の指示(法令、章、節、条等の名称、番号及び掲載ページを限度とする)
  • ロ.改正年月日
  • ハ.アンダーライン(二重線、囲み枠含む)
  • ニ.○、△、×の記号

まとめ

法令集の作りこみ方のポイントは次のとおり。

  • 線引きは、法令集に付属の「線引き見本」に従う。
  • 見落としやすい部分を緑のマーカーでアンダーラインして目立たせる。
  • 囲み枠で、「どこからどこまで読めば良いか」が一目でわかるようにする。
  • 文字の書き込みは基本的に不要。

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