【施主への影響もわかりやすく解説】4号特例が廃止に?建築基準法改正|2025年4月から

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話題になっている4号特例の縮小についてわかりやすく解説して欲しい

施主(消費者)や設計者にはどんな影響があるの?

設計者にとって、手間が増えるの?

そんな悩みを解決します。

2025年4月1日から施行される建築基準法の改正”4号特例の廃止(正確には縮小)”は、設計者と施主(消費者)の両方に影響があります。

この記事では、4号特例縮小の概要や、その影響を分かりやすく解説します。建築の専門知識がない一般消費者や、新米設計士にもわかりやすい解説となっています。

この記事の筆者は一級建築士の資格を持っています。

建築業界で働いている知見を踏まえて、4号特例の縮小について解説します。

根本となる法改正の内容は、「今まで1号~4号まで4種類に分類されていた建築物の種別が、1号~3号の3種類に再編成される」というものです。

これにより、以下のような影響が出てきます。

  • 4号特例の対象が縮小される
  • 新築の際などに確認申請が必要となる建築物が拡大される
  • 木造2階建て住宅などを大規模リフォームする際に、今までは不要だった確認申請が必要となる

また、これらに関連する改正として、「壁量計算のやり方の改正」も同時に行われます。
壁量計算とは、木造住宅などで通常行われている構造強度計算なので、こちらも影響大です。

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4号特例廃止(正確には縮小)の概要をわかりやすく解説

建築物を建てる際には、設計図が建築基準法などに適合しているかどうか、第三者の審査機関から確認を受けないといけません。(確認申請といいます。)

今まではこの確認申請の手続きで、普通の規模の木造2階建ての住宅については、審査機関は構造関係規定などを審査しなくても良いことになっていました。
つまり構造関係規定などは設計者が自分で確認すれば良く、第三者による確認は受けなくても良いことになっていました。

構造関係規定:建物自身の重さや地震、強風などで建物が壊れないようにするためのルール

しかし今回の改正で、木造2階建て住宅の場合でも、第三者の審査機関による構造関係規定などの審査が必要になりま
つまり構造関係規定などについて、設計者が自分で確認するだけでなく、第三者の審査機関による確認も受けないといけなくなりました。

そのため今後は、木造2階建て住宅を建てる際の確認申請では、今まで不要だった「構造関係規定等の図書」や「省エネ関連の図書」を作成し、審査機関へ提出する必要があります。

もう少し正確に説明すると・・・

建築物を建てる際には、最低限守らないといけない「建築基準法」という法律があります。

この建築基準法の中で、ほとんどの建築物は工事開始前に「確認申請」という手続きが必要だと決められています。

多くの場合は(施主の代理で)設計者が、審査機関に確認申請を提出します。そして審査機関の職員が、申請図書(設計図面など)を審査して、建築基準法に適合していることを確認します。

そして確認申請の審査の中で、4号建築物と呼ばれる小規模な建築物は、建築士が設計した場合に限り、構造関係規定などの審査が省略されています。

構造関係規定:建物自身の重さや地震、強風などで建物が壊れないようにするためのルール

そのため構造関係規定への適合は、義務ではあるものの、適合確認は設計者に委ねられており、第三者による確認は行わなくても良いことになっています。

4号特例とは、この「4号建築物の図面などを第三者が審査するときに、構造関係規定などの審査を省略できる」というサービスルール(特例)のことです。

最近話題になっている「4号特例の廃止(正確には”縮小”)」は、「4号特例を適用できる(構造関係規定などの審査を省略できる)建築物の種類が少なくなる」ということです。

具体的には、「2階建ての木造建築物」や「平屋で床面積200㎡~500㎡の木造建築物」などは、今まで4号特例を適用できましたが、2025年の4月から適用できなくなります。

そのため今後は、木造2階建て住宅を建てる際の確認申請では、今までは不要だった「構造関係規定等の図書」や「省エネ関連の図書」を作成し、審査機関へ提出する必要があります。

参考1:国交省が発行しているチラシ「2025年4月(予定)から4号特例が変わります」

参考2:国交省ホームページ「建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し」

施主(消費者)や設計者にどんな影響があるのかについて、後で解説します。

関係法令
4号建築物:建築基準法第6条(建築基準法|e-Gov法令検索
4号特例:建築基準法第6条の4(建築基準法|e-Gov法令検索)、施行令第10条(建築基準法施行令|e-Gov法令検索

関連:都市計画区域などの区域外でも、木造2階建て住宅が確認申請対象となる

4号特例の縮小と一緒に変わるのが、「確認申請が必要な建築物の増加」です。

今までは、田舎に普通な規模の木造2階建て住宅を建てる際には、第三者の審査機関による建築基準法への適合確認(確認申請)は不要となっていました。

しかし今回の改正で、田舎に木造2階建て住宅を建てる際でも、確認申請が必要となります

もう少し正確に言うと・・・

「都市計画区域などの区域”外”」に「2階建てで床面積500㎡以内の木造建築物など」を建築する際は、確認申請が不要となっていました。

しかし今回の改正で、「都市計画区域などの区域”外”」でも、「2階建ての木造建築物」や「平屋で床面積200㎡~500㎡の木造建築物」などを建築する際は、確認申請が必要となります。

関係法令
確認申請:建築基準法第6条
建築基準法|e-Gov法令検索

建築基準法改正(4号特例縮小など)の住宅新築への影響

4号特例の縮小などの建築基準法改正で、住宅を新築する施主(消費者)や設計者に対して、どのような影響があるのでしょうか。

まずは影響が出る建築物をはっきりさせておきましょう。

影響が出る(確認申請が必要となる)建築物
  • 木造2階建てで床面積500㎡以内の建築物
  • 木造平屋建てで床面積200~500㎡の建築物

など

大きなところでは、木造2階建ての住宅に影響が出ます。

影響が出ない(今までと変わらない)建築物
  • 木造以外の大規模建築物(確認申請がもともと必要)
  • 木造以外の小規模建築物(確認申請がもともと不要)
  • 木造平屋建てで床面積200㎡以内の建築物(もともと不要)
  • 木造3階建ての建築物(もともと必要)
  • 木造で床面積500㎡超の建築物(もともと必要)

など

木造以外(軽量鉄骨など)の住宅や、普通の規模の平屋建て住宅には、4号特例縮小の影響はありません。

4号特例縮小や壁量計算の改正で、施主(消費者)や設計者に対する影響には、以下のようなものが考えられます。

施主(消費者)への影響

  • 耐震性能や省エネ性能を第三者が審査するため、安心感が増す
  • 耐震性能や省エネ性能が悪い家を買ってしまうリスクが減る
  • 設計者の手続きの手間が増えるので設計料が増加し、マイホームの費用が高くなる
  • 必要な壁の量が増えるので、窓や開口部の数・大きさの制限が増える。
  • 確認申請の審査期間が長くなったり、計画変更の確認申請の手続きが生じたりすることで、着工時期や工期の遅れが生じてしまう

消費者にとって、低品質な住宅を建ててしまうリスクが減るのはポジティブな影響です。

しかし費用の増加や、着工時期・工期の遅れなど、ネガティブな影響も考えられます。

設計者への影響

  • 「構造関係規定等の図書」や「省エネ関連の図書」の作成の手間が増える
  • 確認申請での審査対象が増えたことで、現場で変更がある際に”計画変更”確認申請の負担が生じる
  • 審査期間が長くなるので、スケジュール管理が難しくなる
  • 壁量計算のやり方が改正されるので、新しくインプットが必要(ほとんどの木造建築物に影響)
  • 構造関係規定の適合確認が間違っていても審査機関から指摘してもらえる

設計者にとっては負担が増えるので、ネガティブな改正でしょう。

建築基準法改正で、大規模な住宅リフォームの際にも確認申請が必要となる

普通な規模の木造2階建て住宅を大規模リフォームする際、今までは第三者の審査機関による審査(確認申請)は不要でしたが、今回の建築基準法改正により確認申請が必要に変わりました。

確認申請が必要となる大規模リフォームは、主要構造部(屋根や壁、最下階以外の床など)の過半の改修です。

  • 外壁の見付面積の半分超を改修する場合
  • 屋根の見付面積の半分超を改修する場合

ちなみに屋根・外壁塗装カバー工法によるリフォーム屋根ふき材だけの葺き替えは、今後も確認申請対象外です。

今回新しく確認申請が必要となる建築物もはっきりさせておきましょう。 「建築基準法改正(4号特例縮小など)の住宅新築への影響」の章で解説したのと一緒ですが、再掲します。

新しく確認申請が必要となる建築物
  • 木造2階建てで床面積500㎡以内の建築物
  • 木造平屋建てで床面積200~500㎡の建築物

など

大きなところでは、木造2階建ての住宅が、大規模リフォームの際に確認申請が必要となります。

影響が出ない(今までと変わらない)建築物
  • 木造以外の大規模建築物(確認申請がもともと必要)
  • 木造以外の小規模建築物(確認申請がもともと不要)
  • 木造平屋建てで床面積200㎡以内の建築物(もともと不要)
  • 木造3階建ての建築物(もともと必要)
  • 木造で床面積500㎡超の建築物(もともと必要)

など

参考:国交省が発行しているチラシ「2025年4月から木造戸建の大規模なリフォームが建築確認手続きの対象になります」

ただし以下のリフォーム(外壁や屋根の、一部の材料だけを改修するリフォーム)は、原則として確認申請不要です。

  • カバー工法による外壁や屋根のリフォーム
  • 屋根ふき材だけの葺き替え
  • 外壁の外装材のみの改修等を行う行為
  • 外壁の内側から断熱改修等を行う行為

参考1:国交省技術的助言「屋根及び外壁の改修に関する建築基準法上の取扱いについて」

参考2:国交省説明イラスト「【参考】 屋根及び外壁の改修に関する建築基準法上の取扱いについて(」

関係法令
確認申請:建築基準法第6条
建築基準法|e-Gov法令検索

建築基準法改正はいつから?

この記事で解説している建築基準法改正(以下の内容)は、全て2025年4月1日から施行されます。

  • 4号特例の対象が縮小される
  • 新築の際などに確認申請が必要となる建築物が拡大される
  • 木造2階建て住宅を大規模リフォームする際に、今までは不要だった確認申請が必要となる
  • 壁量計算のやり方の改正

2025年4月1日以降に着工となる建築物は、これら改正後の規定に適合する必要があります。

4号特例縮小の背景は?なぜ建築基準法を改正するのか

今回の建築基準法の改正は、「住宅を含む全ての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられること」に伴うものです。

建築基準法の改正の目的で大きいのは、以下の2つです。

  • 省エネ基準に適合していることを第三者の審査機関が確認する
  • 省エネ化に伴い重量化する建物の、耐震性能を第三者の審査機関が確認する
    (省エネ化のために厚い断熱材が必要となり、建物の重量が増える。建物の重量が増えると耐震性能が不利になる。)

第三者の審査機関が確認することで、「省エネ関係規定」と「構造関係規定」への適合を確実に担保したいという意図があるようです。

  建築基準法では、原則すべての建築物を対象に、工事着手前の建築確認や、工事完了後の完了検査など必要な手続きを設けています。
 今般、すべての建築物に義務付けられる省エネ基準への適合や、省エネ化に伴い重量化する建築物に対応する構造安全性の基準への適合を、審査プロセスを通じて確実に担保し、消費者が安心して整備・取得できる環境を整備するため、木造建築物の建築確認検査や審査省略制度の対象を見直し、非木造と同様の規模とすることといたしました。

引用:国交省ホームページ「建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し」

4号特例縮小と同じタイミングで壁量計算のやり方も改正される

4号特例縮小と同じタイミングで、壁量計算のやり方も改正されます。
ここまでで、「4号特例縮小によって、木造2階建て住宅の構造関係規定などが審査対象となる」ということを説明しましたが、壁量計算は構造関係規定の中の1つです

壁量計算のやり方の改正も、2025年4月1日からの施行です。

壁量計算とは、「地震や強風で建築物が壊れないように、”構造用合板”や”筋かい”を、適切な量・位置となるように計算して、配置しましょう」というルールです。

今までは、地震力に耐えるために必要となる壁量の計算は、「”屋根や壁の種類に応じた係数”を”床面積”に掛ける」という簡易的な方法で行っていました。

しかし今回の改正で、断熱材の厚さや太陽光パネルの有無などの、実態に応じた壁量計算が求められるようになりました。

これにより多くの場合、今までの基準よりも必要壁量が多くなります。

そのため、構造用合板や筋交いが多くなり、窓や開口部を少なくする必要が出てきます。

もう少し正確に言うと・・・

壁量とは、構造用合板や筋かいの量のことです。

構造計算だと思っている人もいますが、正確には構造計算ではなく仕様規定です。

小規模な木造建築物の構造強度関係では、主に以下のような検討を行います。

  • 必要壁量と存在壁量の比較
  • 壁や筋かいが釣り合いよく配置されていることの確認
  • 筋かいが取りつく柱の金物の検討
  • 柱の断面寸法の検討

今回の改正を簡単に説明します。

今までは、必要壁量を算出する時は、「各階の床面積」に「壁や屋根の種類によって決められた係数」を掛けて、算出していました。

今まで:必要壁量=各階の床面積×係数

しかし今回の改正で、必要壁量の算出方法が複雑になります。

改正後:Lw(床面積当たりの必要壁量)=(Ai・Co・Σwi)/(0.0196・Afi)
ざっくり言うと:必要壁量=実態に応じた荷重×係数

となります。(Σwiが「実態に応じた荷重」に該当します。)

この改正により、断熱材の厚さや太陽光パネルの有無などの、実態に応じた壁量計算が求められるようになりました。

これにより多くの場合、今までの基準よりも必要壁量が多くなります。

そのため、構造用合板や筋交いが多くなり、窓や開口部を少なくする必要が出てきます。

また今回の改正で、柱の断面寸法の検討についても(壁量計算と同様に)、実態に応じた荷重での検討が必要となりました。

参考1:国交省技術的助言「建築基準法施行令の一部を改正する政令及び構造関係告示の改正について」

参考2:(公財)日本住宅・木造技術センター「璧量等の基準(令和7年施行)設計支援ツール」

関係法令
柱の断面寸法:建築基準法施行令第43条
壁量計算:建築基準法施行令第46条
建築基準法施行令|e-Gov法令検索

まとめ

4号特例縮小の概要は、以下の通りです。

  • 建築物を建てる際には、設計図が建築基準法に適合しているかどうか、第三者の審査機関から確認を受けないといけない。(確認申請)
  • 今までは、この確認申請の手続きで、普通な規模の木造2階建ての住宅については、審査機関は構造関係規定などを審査しなくても良いことになっていた
  • しかし今回の改正で、木造2階建ての住宅の場合でも、審査機関による構造関係規定などの審査が必要となる。
    つまり構造関係規定などについて、設計者が自分で確認するだけでなく、第三者の審査機関による確認も受けないといけなくなった
  • そのため今後は、木造2階建て住宅を建てる際の確認申請では、今までは不要だった「構造関係規定等の図書」や「省エネ関連の図書」を作成し、審査機関へ提出する必要がある。

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